締め切りは、12月12日(水)までです。
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宛先:環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室 御中
aigo-05@env.go.jp
件名:動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見
住所:〒
氏名:
年齢及び性別:
電話番号:
意見:
<該当箇所>
Ⅰ 犬猫等販売業者関係
(1)犬猫等販売業の範囲(改正法第 10 条第3項関係)「犬又は猫の販売を業として行うこと」を対象とする。
<意見内容>
(1)犬猫等販売業の範囲(改正法第 10 条第3項関係)「犬猫又はその他の哺乳類の販売を業として行うこと」を対象とする。
と、改める。それに伴い、施行規則の「犬猫」と言う文言は全て「犬猫等」と置き換わる。
<理由>
ウサギやハムスターに代表される小動物等愛玩目的で飼われる哺乳類の種類は多いが
繁殖力が旺盛で犬猫以上にずさんな管理で粗末に扱われている例が多いため、たとえ小さくともきちんとした生体管理をすべきだから。
<該当箇所>
(2)犬猫等健康安全計画の記載事項(改正法第 10 条第 3 項関係)
① 販売の用に供する幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制整備
※具体的には、幼齢の犬猫の管理体制、獣医師との連携等の記載を求める。
<意見内容>
① 販売の用に供する幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制整備
上記文章の「幼齢の」を削除する。
<理由>
なぜ幼齢に限定するのかわからない。販売業者の飼養する全ての犬猫についての健康安全計画であるべき。
その中に幼齢の犬猫の管理体制の記述は必須であるとすべき。
<該当箇所>
② 販売の用に供することが困難となった犬猫の取扱い
※具体的には、販売の用に供することが困難となった場合の譲渡先・飼養先や他の販売業
者・愛護団体等との連携の記載を求める。
<意見内容>
※以下は削除。
<理由>
たとえ販売業者といえども終生飼養が原則である。他の販売業者や愛護団体に譲渡するという無責任な取扱いを斡旋するべきではない。
愛護団体の多くが寄付やボランティアで賄っているのに、営利目的の業者に協力するわけが無い。厚顔無恥。w
<該当箇所>
③ 幼齢の犬猫の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示方法【施行規則規定事項】
※具体的には生後 56 日(経過措置期間中は 45~49 日)までの間の親等との飼養、展示時
間の配慮、ケージの十分な大きさの確保の他、夜間展示を行わない等の幼齢の犬猫に係
る法令遵守等の記載を求める。
<意見内容>
※具体的には生後 56 日(経過措置期間中は 45~49 日)までの間の親等との飼養、
の後ろに「人間との接触」を追記する。
<理由>
いわゆる社会化期に人間との良い形での接触が後の性格形成に重要であるから。
<該当箇所>
(2)犬猫等健康安全計画の記載事項(改正法第 10 条第 3 項関係)
<意見内容>
④倒産、廃業した場合の措置としての保険等の加入状況。
<理由>
<該当箇所>
<意見内容>
<理由>