四十九日。

Posted on

じゅぴのソックリ同胎犬、Jake.
1378620111979

お写真たくさん頂いたから、いつでも会えるよう大切に貼らせていただきます。

ブログ壊れませんように( ̄人 ̄)サーバー飛びませんように( ̄人 ̄)

1378620090773
可愛いっしょー。 Jake、おつかれさまでした。

ずぴも近々行くからよろしくね。



本日の体調。

Posted on

ずぴは・・・全体的には少しいいかな・・
でも、鼻水が悪くなってる。・・と言うか量が激増。
逆クシャミ様発作の回数も増えた。
20130728_114611_0164
一応鍼灸の病院から点鼻薬をもらって点すように言われてる。
あと、目の際のイボについて、「マイボーム腺腫だから早めに取ったほうが良い」と言われ、目薬の麻酔でピンセットで取られた。
まだ少し残ってる感じだけど、眼球を刺激せず、目やにが減ってくれたらいいな。

凪たん。絶好調で特筆事項なし。
20130728_114645_0168

りゅうくん、「魔の2歳児」の片鱗が見え隠れ。
なんでもイヤイヤでウザい( 'ノェ') コッチョリ  大変元気。
20130728_115802_0174


また海。

Posted on

前回大丈夫そうだったので、今週もまた海へ。

20130721_113034_0021

凪ちゃんが朝ごはん食べなくてちょっと調子悪そうだったので、置いて行こうかと悩んだのだけど本人が行くっていうので連れて行きました。

今日はずぴは少し泳いだよー。体力消耗するかなぁ・・。

りゅうくんも、今日初めて自ら海に入りました。
20130721_123754_0052
ベラベラ喋って凄い生意気なくせに、初体験はイチイチ大げさにビビる、かなりの小心者でございます。

そんなに暑い日じゃなかったけど、まぁ涼めました。
20130721_113739_0039

あとは犬の回復を見守るのみ(* ̄m ̄)ガンバレー

あ、凪ちゃんは、海から帰ったらご飯食べて、夜ご飯も完食で、復活したもよう。


3連休は。

Posted on

特に何もせずにあっという間に終わりました。

元気な小僧。
20130715_132426_0146

へたる老犬。
20130715_140652_0201

凪ずぴは初日動きすぎたにもかかわらず、意外と元気に過ごせました。

毎日暑すぎないところが良かったねー。


海。

Posted on

車で10分の近所の海へ。

近所なのにいつぶりだろうね。ずぴがもうもう嬉しそうで嬉しそうで。
気温もそんなに高くなかったんだけど、いいお天気。なのに浜は誰もいなかったー◆ヽ( ̄∀ ̄)ノ◇
20130713_140739_0012

凪ちゃんは全然嬉しそうじゃなくて、一人でフラフラどっかへ行こうとするのでお縄。
波があったせいか、絶対入りたくない感じ。
20130713_141008_0031

家にいたらどこから見ても老犬なのに、海へ行ったら8歳って感じのずぴ(笑
海水だけは飲むなよー(今日はネフガード多めにしよう。)
20130713_141045_0037

もちろんこの方も一緒。人生初海か?! 
最初ビビりまくりで地面にさえ降りようとしなかったけど、だんだん慣れて大好きなお砂場遊び。
全体がお砂場ですから、ご自由にどーぞ。
20130713_142128_0076

海に入るのはこの次のお楽しみだね。
20130713_142423_0097
右鎖骨骨折は恐ろしいスピードでひっついたもよう(負傷日は6月30日なので、ちょうど2週間)

ほら誰もいないーーーーずっと向こうは海水浴場。
20130713_143950_0134

誰も使わないサンシェードに強引に入れる。海の気温は25度くらいだったと思う。
20130713_144622_0140

凪たんはわざわざ炎天下で太陽の光を楽しんでいたもよう(?)モーロクかな・・・・
20130713_150859_0153

変わらないずぴが嬉しかったよー。おつかれさんでした。
20130713_151917_0162

今日の夜から明日が怖い・・・・立ち直れるかな、老犬2人・・・


動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針及び動物の飼養及び保管に関する基準等の改正案に対する 意見の募集(パブリックコメント)について

Posted on

平成25年6月13日
動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針及び動物の飼養及び保管に関する基準等の改正案に対する 意見の募集(パブリックコメント)について (お知らせ)


7月12日追記
添付資料1、2を見直せないまま昨晩おりゃ!と提出いたしました。
一部文章&構成直していただきありがとうございました!
メール受付は本日18:15までだそうですので、まだの方は1つでもいいので是非ご意見を送っていただけますようよろしくお願いいたしますm(__)m

7月11日追記
添付資料3、4、5、6、7は完成・・・にしようもう。
言いたいことは無限大。∞∞
結局アタシのパブコメに完璧な完成は無いのだな・・・今回いけると思ったがな・・・

7月8日追記
PEACEさん 意見
動物実験の廃止を求める会(JAVA)さん 意見←オススメ!

7月5日追記
ワタシの意見は、わが北海道を基準としている為、全国的に見るとそぐわない部分があるかもしれませんのでご了承ください。
近年の札幌動物管理センター、昨年できた旭川あにまある、またしっぽの会等の愛護団体さまとの連携により、札幌にいたっては190万都市犬の登録9万頭のセンターで犬の殺処分数が昨年度33頭という素晴らしい数字を出しています。(返還譲渡率が92.3%です。)長期間(半年とか)抑留してくださったり、気持ちのこもったケアが奏功しているのだと思います。猫はまだまだ1000頭超えで、先日飼い猫を誤って殺処分と言う痛ましい事故もありましたが、普段は素晴らしい仕事をされていることが数字に表れていると思います。
いや、でも全国的な話だからそぐわないのはダメだよな・・・・あっという間にあと1週間だ・・・・・(T▽T)うーむ・・・なんか頭から煙が・・・
で、クロームだと大丈夫なのですが、IEだと後半の文章が真っ赤になっているという不具合発生中です(笑 直せません。
7月3日追記
よそ様のご意見を見ながら加筆修正中です。(赤字)

6月28日追記
地球生物会議ALIVEさん 意見

ご意見下さる方大歓迎です。よろしくお願いしますm(__)m
言いたいことがたくさんありすぎて収拾つかなくなったり、どうでもいいことに意見してる場合もあり
早速「そこかい!」と突っ込まれました(笑    後ほど吟味します。

締切り(7月12日金曜日)までトップ固定でチマチマと追記していきます。新しい記事はこの下にあります。
どうでもいい写真は邪魔か?

12万通だかで業者と競り合った(?)8週齢などが話題になったパブリックコメントから約2年(だったか?)
たくさんの方が意見して従来より少しまともになった動物愛護管理法がめでたく今年9月1日に施行されます。
年単位の取り組みです。
新しい法律自体はもう決まったのですが、それを実際に運用していくためには省令とか政令とか規則とか基準とか、法律で網羅できない細かい部分も改正していく必要があり、この2年の間にたびたびパブコメがありました。
今回もその細かい部分のパブリックコメントで9月1日施行前、最後のパブコメ募集となっております。
動物たちのために、なんでもいいのでどうぞ意見を届けてください。
パブリックコメントで(も)、世の中は動きます。
可哀想とか頑張れとかごめんねとか祈ったり願ったりしてるだけでは変わりません。

ざっと見たところ「添付資料7 犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について改正案」が
大切そうな感じなので、一番下に意見記述してみましたのでご賛同いただければ是非、
環境省へメール出したってくださいm(__)m

なかなか3人で写真撮れないのよー。凪ちゃんは耳聞こえない(ふり?)し、りゅうくんは言葉通じないし(笑
20130601_114033_0019
何は無くともパブリックコメント。パブコメなんてもう誰も気にしてないのか・・・・
12万通が懐かしい・・・(遠い目・・・ 
細(こま)いところも大切です。動物たちのためにメール出したって下さい。よろしくお願いしますm(_ _)m
もう、1頭だって殺したくないんだ。

パブコメ周知のためにも、お越しいただきましたら
ポチっとクリックいただけますようm(__)mよろしくお願いいたします。
にほんブログ村 犬ブログへ
にほんブログ村

aigo-kokuji@env.go.jp

【意見提出用紙】

宛先:環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室あて
件名:動物愛護管理法に係る告示の改正案に関する意見

住所:〒

氏名:

電話番号:

意見:
 <告示の名称>

<該当箇所>

 <意見内容>
  ※次のように、具体的な御意見を御提示ください。
資料○の「△△△」に「□□□」を追加すべき
資料○の「△△△」の「□□□」を削除すべき
資料○の「△△△」を「□□□」と修正すべき 等

 <理由>

<告示の名称>
添付資料1
動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針改正案

<該当箇所>
第2 今後の施策展開の方向
2 施策別の取組
1)普及啓発
①現状と課題
動物の愛護及び管理を推進するためには、広く国民が、終生飼養の責務や動物の虐待の防止と動物の適正な取扱いに関して正しい知識及び理解を持つことが重要である。

<意見内容>
虐待の前に「遺棄及び」を挿入してください。

<理由>
動物愛護管理法第1条の目的に「遺棄の防止」が加わったため。

<該当箇所>
第2 今後の施策展開の方向
2 施策別の取組
(2) 適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保
①現状と課題
適正飼養を推進するためには、飼い主に対する教育が重要であり、国、地方公共団体等によってそのための様々な取組が行われてきているが、依然として安易な購入と飼養放棄、遺棄、虐待等の問題の発生が一部において見られている。

<意見内容>
依然として安易な購入と→依然として安易な入手と に修正すべき

<理由>
動物を飼育し始める場合は購入だけに限らず、不適切な繁殖や保護による安易な譲渡なども適正飼養の妨げとなるため。

<該当箇所>
2 施策別の取組
(2) 適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保
依然として安易な購入と飼養放棄、遺棄、虐待等の問題の発生が一部において見られている。

<意見内容>
安易な購入⇒安易な入手 に修正すべき。

<理由>
動物を飼育し始める場合は購入だけに限らず、不適切な繁殖や保護による安易な譲渡なども適正飼養の妨げとなるため。

<該当箇所>
2 施策別の取組
(2) 適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保
①現状と課題
こうした問題を踏まえ、平成 24 年の動物愛護管理法改正により、所有者等の責務として終生飼養や適正な繁殖に係る努力義務が明文化された。

<意見内容>
適正な繁殖に係る努力義務 → 適正な繁殖制限に係る努力義務 に修正すべき
「また遺棄、虐待への罰則が大幅に強化された。」を最後の文に挿入すべき。

<理由>
殺処分数が未だ数十万単位の現在では動物飼育の基本は、繁殖制限であるべきだから。
また「適正な繁殖」とはどのような繁殖なのか明確でないため。本法の目的の筆頭には虐待や遺棄の防止があり、今改正で大幅な罰則の強化が行われたことを具体的に明記しておくほうがより適切であるから。

<該当箇所>
2 施策別の取組
(2) 適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保
また、都道府県、指定都市及び中核市における犬及び猫の引取り数は、平成16 年度の年間約42 万頭から平成23 年度は年間約22 万頭と大幅に減少したが、殺処分率は約94%(平成16 年度)から約79%(平成23 年度)への減少となっており、殺処分率の減少に向けた更なる取組が必要である。なお、自治体によっては、早くから引取り数を減少させる取組や返還・譲渡を推進してきたことにより、平成23 年度には平成16 年度比で引取り数の半減や殺処分率の減少等を達成した自治体もあることを踏まえ、それぞれの実情に応じた取組を検討する必要がある。

<意見内容>
殺処分数の減少には、引取数を減らすのではなく、返還譲渡率を上げることに重きをおくよう自治体へ理解を求めることが必要である。
と言う旨の一文を挿入する。

<理由>
殺処分数の減少を推進するための取り組みが、自治体窓口での引取拒否ばかりになってはいけない。
飼い主によって窓口へ持ち込まれる動物の健康と安全を考慮すれば、自治体で引き取り適切な治療や健康管理を行った上での譲渡が、本当の意味での動物愛護であるから。近年の引取数の減少により、施設や人員に余裕が出てきている自治体もあると思われ、今後は引取拒否した動物の福祉を考慮する時期に来ていると考えられる。
片っぱしから引取拒否するのが動物愛護ではない事をきちんと理解することが必要。

第2 今後の施策展開の方向
(2)適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保
②講ずべき施策
「ア みだりな繁殖を防止するための不妊去勢措置の推進、安易な飼養の抑制等による終生飼養の徹底、動物取扱業者からの販売時における説明・指導等が適切に行われるようにすること等により、平成35年度の都道府県、指定都市及び中核市における犬及び猫の引取り数について、平成16年度比75%減となる概ね10万頭を目指す。
また、法改正により自治体の努力義務規定として明文化された元の所有者等への返還又は飼養を希望する者への譲渡等について、インターネット等を活用しながら進めることによりその殺処分率の更なる減少を図ること。」

<意見内容>
犬と猫別々の数値目標を定めるべき。
また、平成16年度ではなく、最新の平成23年度の数字を用いるべき。
引取数ではなく、殺処分数、または殺処分率とすべき。
例えば
「犬の殺処分数について、平成23年度比半減となる概ね2万頭、猫の殺処分数について、平成23年度比半減となる概ね6万5千頭を目指す。」に変更する。

<理由>
犬と猫では原因と対策が全く違うことを考慮し、ざっくり10万頭などではなく丁寧に目標値を定めることが必要である。
平成16年度の犬の引取数は推計値であることと全体数が異常に多くその後急激に減少していることなどから平成16年度の数値で比べるとあたかも非常に良く達成されているように錯覚するため最新の数値を使用すべき。
引取数の削減が、窓口での引取拒否ばかりになることを防ぐため、引取数は多くとも、返還譲渡率を
高めると言う行政側の努力で殺処分数を減らしていくのが本当の動物愛護だから。
近年の殺処分数の低減を見れば、10年後に現在の殺処分数半減は無理な数字ではないが、猫については地域猫等のより一層の具体的な官民協働の施策が必要である。

<該当箇所>
2 施策別の取組
(2) 適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保
②講ずべき施策
イ 動物が命あるものであることを踏まえた適正な飼養方法、虐待の具体的事例が明記されたこと及び愛護動物の殺傷、虐待等について罰則が強化されたことの周知徹底等を行うとともに、警察との連携をより一層推進することにより、遺棄及び虐待の防止を図ること。

<意見内容>
警察との連携をより一層推進することにより ⇒ 警察へ捜査等の協力、働きかけを積極的に行い に修正する。

<理由>
明らかな遺棄虐待事例であっても事件として適切に取り扱われることが少ないのが現状である。
罰則も一層厳しくなった改正法により警察の積極的な介入と問題解決が当たり前になるよう、また、改正法が遺棄虐待への抑止力となるよう警察と自治体の動物関係行政に実際に正しい手順により検挙、立件していただきたいから。

<該当箇所>
第2 今後の施策展開の方向
(2)適正飼養の推進による動物の健康と安全の確保
②講ずべき施策

<意見内容>
多頭飼育崩壊者(アニマルホーダー)の精神的な問題を解決するためのカウンセラーなど専門員の配置とその窓口の設置をする旨の一文を追加すべき。

<理由>
飼養管理能力と経済状況に見合わぬ数の動物を不妊措置もしないままに殖やしては適切な管理もできず、結果的に多くの動物を苦しめ殺しているにもかかわらず、保護をしてると嘯いて寄付金を集めたりと言う詐欺様行為に発展している事例もあります。
こういった状況認知能力が欠如している多頭飼育崩壊者(アニマルホーダー)は精神的な問題を根底に抱えている事が多いため、動物愛護行政と支援者の対応だけでは堂々巡りとなり、カウンセラーや精神科医等の専門家と連携しながら積極的な問題解決に向けて対応していく事が必要だから。

<該当箇所>
2 施策別の取組
(4) 所有明示(個体識別)措置の推進
②講ずべき施策

<意見内容>
ウ として以下の一文を挿入する。
犬についてはマイクロチップの普及推進、装着義務化に向けて狂犬病予防法による畜犬登録と鑑札の装着義務を今一度見直し、平成35年度までに登録、鑑札装着の実施率100%を目指すこと。

<理由>
畜犬登録義務を棚に上げ、マイクロチップの普及や装着義務化だけが、独り歩きしてるように見受けられます。
実際問題として、リーダーを置いている施設が少ないため、チップが入っているよりも鑑札に電話番号を入れてぶら下げておくのが最も実用的です。登録もできない飼い主が半数いるのにマイクロチップを義務化できるのでしょうか。チップの義務化と畜犬登録はリンクすべきなので、現在義務化されている狂犬病予防法を遵守させるのが先です。

<該当箇所>
2 施策別の取組
(6) 実験動物の適正な取扱いの推進
①現状と課題
「3Rの原則」(代替法の活用:Replacement、使用数の削減:Reduction、苦痛の軽減:Refinement)を踏まえた適切な措置を講じること等が必要とされている。

<意見内容>
最後の一文を
・・・を踏まえた適切な措置を講じることと情報公開の推進等が必要とされている。
に修正する。

<理由>
業界の自主規制、自主管理では何がどのようにどのぐらい問題なのか、どう是正していけばいいのかわからないから。

<該当箇所>
2 施策別の取組
(6) 実験動物の適正な取扱いの推進
②講ずべき施策
ア 関係省庁、団体等と連携しつつ、「3Rの原則」や実験動物の飼養保管等基準の周知が、同基準の解説書の作成等を通
して効果的かつ効率的に行われるようにするとともに、実験動物に関する国際的な規制の動向や科学的知見に関する情報を収集すること。

<意見内容>
最後の一文を
実験動物に関する国際的な規制の動向や科学的知見に関する情報を収集し積極的な情報公開を進めていくこと。
と修正する。

<理由>
業界の自主規制、自主管理では何がどのようにどのぐらい問題なのか、どう是正していけばいいのかわからないから。

<告示の名称>
添付資料2
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準改正案

<該当箇所>
第1 一般原則
1 家庭動物等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、命あるものである家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、動物の健康及び安全を保持しつつ生態、

<意見内容>
動物の健康及び安全を保持 ⇒  動物の心身の健康及び安全を保持 に修正する。

<理由>
健康とは身体的なものと思われがちだが、多頭飼育等不適切な飼養によって精神的なダメージを受けている家庭動物も存在するため。

<該当箇所>
第3 共通基準
1 健康及び安全の保持
(2)みだりに、疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないことは、

<意見内容>
又は負傷したものの適切な保護を行わないことは、 ⇒又は負傷したものの適切な保護、治療を行わないことは
に修正する。

<理由>
病気に罹ったり、怪我をしたなら保護だけじゃなく治療をするのが当たり前だから。

<該当箇所>
第3 共通基準
7 逸走防止等
(3)逸走した場合に所有者の発見を容易にするためマイクロチップを装着する等の所有明示をすること。

<意見内容>
所有者の発見を容易にするためマイクロチップを装着する ⇒ 所有者の発見を容易にするため、鑑札、迷子札、マイクロチップを装着する に修正する。

<理由>
所有者の発見を容易にするためなら、リーダーが無ければ読めないチップよりも、現状では迷子札のほうが実用的であり、マイクロチップのみの記述は時期尚早であるから。

<該当箇所>
第3 共通基準
8 危害防止
4 ・・・適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者等の制止に従うよう訓練に努めること。

<意見内容>
「所有者等の制止に従うよう」の制止を指示に変更する。

<理由>
危害を加えることを前提とした表現は誤解を生む可能性があるので、制止を含む指示とすべき。

<該当箇所>
第4 犬の飼養及び保管に関する基準
8 犬の所有者は、子犬の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないように努めるとともに、法第22 条の5の規定の趣旨を考慮し、適切な時期に譲渡するよう努めること。

<意見内容>
子犬の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に親から引き離さないよう努めるとともに、 に修正する。

<理由>
法第22条の5の規定の趣旨を正確に表現するべき。

<該当箇所>
第5 猫の飼養及び保管に関する基準
2 猫の所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等猫の健康及び安全の保持並びに周辺環境の保全の観点から、当該猫の屋内飼養に努めること。

<意見内容>
当該猫の屋内のみの飼養に努めること。 に修正する。

<理由>
基本的には屋内飼養だが、たまに外に出る猫が多いことから単なる屋内飼養では趣旨が伝わらないため。

<該当箇所>
第5 猫の飼養及び保管に関する基準
3 猫の所有者は、繁殖制限に係る共通基準によるほか、屋内飼養によらない場合にあっては、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を講じること。

<意見内容>
屋内飼養によらない場合にあっては、「必ず」去勢手術、不妊手術等 「必ず」を挿入する。

<理由>
未手術の猫が屋外で自由に繁殖することこそ、飼い主のいない猫等の根本的な原因だから。
せめて飼い猫だけでも100%手術して下さい。

<該当箇所>
第5 猫の飼養及び保管に関する基準
5 猫の所有者は、子猫の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないよう努めるとともに、法第22 条の5の規定の趣旨を考慮し、適切な時期に譲渡するよう努めること。

<意見内容>
子猫の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に親から引き離さないよう努めるとともに、 に修正する。

<理由>
法第22条の5の規定の趣旨を正確に表現するべき。

<告示の名称>
添付資料3
展示動物の飼養及び保管に関する基準改正案

<該当箇所>
第1 一般原則
2 動物の選定
逸走した場合は人への危害及び環境保全上の問題等が発生するおそれが大きいこと等からその飼養については限定的であるべきことを勘案しつつ、慎重に検討すべきであること。

<意見内容>
「その飼養については限定的であるべきこと」→「原則、飼養を行うべきではないこと」に修正する。

<理由>
野生動物は安易に飼養すべきではないとの観点から、原則、飼養禁止にすべきである。即時禁止は困難な現状を考慮し、禁止を睨んで、飼養できない方向に移行すべきである。

<該当箇所>
第1 一般原則
3 計画的な繁殖等
管理者は、みだりに繁殖させることにより展示動物の適正な飼養及び保管等に支障が生じないよう、自己の管理する施設の収容力、展示動物の年齢、健康状態等を勘案し、計画的な繁殖を行うように努めること。また、必要に応じて、去勢手術、不妊手術、雌雄の分別飼育等その繁殖を制限するための措置又は施設への譲渡し若しくは貸出しの措置を適切に講ずるように努めること。さらに、遺伝性疾患が生じるおそれのある動物を繁殖の用に供さないように努めるとともに、遺伝性疾患が生じるおそれが高いことから過度な近親交配を行わないように努めること。

<意見内容>
3 計画的な繁殖制限等
 管理者は、みだりに繁殖させることにより展示動物の適正な飼養及び保管等に支障が生じないよう、自己の管理する施設の収容力、展示動物の年齢、健康状態等を勘案し、去勢手術、不妊手術、またはそれに代わる医療措置を施し、計画的な繁殖制限を行うこと。また、必要に応じて繁殖するための措置又は施設への譲渡もしくは貸出しの措置を適切に講ずること。さらに遺伝性疾患が生じるおそれのある動物またはその組み合わせを繁殖の用に供さないとともに、専門的な知識の習得に努めること。
に修正すべき。

<理由>
動物園動物だろうがペットだろうが動物飼育の基本は繁殖制限であり、繁殖には相応の知識と責任を持ってあたるべきだから。殖やすだけ殖やして「経営破綻すれば殺処分」ではもはや容認できないし、クマなどの特定動物の受け入れ先が難航したことなどは記憶に新しく、真剣に認識しあらかじめ対策すべき事項であるから。

<該当箇所>
第1 一般原則
4 終生飼養等
管理者は、希少な野生動物等の保護増殖を行う場合を除き、展示動物がその命を終えるまで適切に飼養(以下「終生飼養」という。)されるよう努めること。
(中略)苦痛を与えない適切な方法を採るとともに、獣医師等によって行われるように努めること。

<意見内容>
適切に飼養(以下「終生飼養」という。)されるよう努めること。→ 適切に飼養(以下「終生飼養」という。)すること。に修正する。
最後の一文 獣医師等によって行われるように努めること。→獣医師が行うこと。に修正する。

<理由>
「飼養されるよう」という表現では受け身で他力本願な印象である。所有者や管理者の責任を正しく認識させるような表現に変えるべき。
「第1 一般原則」の中の「4 終生飼養等」であるから、「努めること。」と緩和する必要はない。また、安楽殺は知識と技術が必要であると推測されるため、専門家である獣医師以外の者が行うべきではないから。

<該当箇所>
第3 共通基準
1 動物の健康及び安全の保持
イまた、みだりに、疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないことは、動物の虐待となる

<意見内容>
適切な保護を行わないことは ⇒ 適切な保護、治療を行わないことは に修正する

<理由>
保護は治療の意味を含まず、展示動物の疾病負傷に治療を施すのは当り前のことだから。

<該当箇所>
第3 共通基準
1 動物の健康及び安全の保持
(1) 飼養及び保管の方法
キ 疾病にかかり、若しくは負傷した動物、妊娠中の若しくは幼齢の動物を育成中の動物又は高齢の動物については、隔離し、又は治療する等の必要な措置を講ずるとともに、適切な給餌及び給水を行い、並びに休息を与えること。

<意見内容>
適切な給餌及び給水を行い、並びに休息を与えること。⇒ 適切な給餌及び給水を行い、展示しないよう努めること。に変更する。

<理由>
動物福祉の観点から、展示は若く健康な動物に限り、病気怪我、妊娠子育て中、高齢の動物はできるだけ展示せず、より手厚い飼育環境を与えるべき。

<該当箇所>
第3 共通基準
1 動物の健康及び安全の保持
(2)施設の構造等
管理者は、展示動物の種類、生態、習性及び生理に適合するよう、次に掲げる要件を満たす施設の整備に努めること。特に動物園動物については、当該施設が動物本来の習性の発現を促すことができるものとなるように努めること。

<意見内容>
当該施設が動物本来の習性の発現を促すことができるものとなるように可能な限り生息地の環境を再現すること。に修正する。

<理由>
動物福祉の観点から、動物園内で命を終える野生動物のためにより良い環境整備が必要であり、単なる見世物ではなく学習の場としても意義を持たせるため。鉄格子の中をぐるぐる歩く野生動物を見ても、得るものは何もなく嫌な気持ちしか残らない。予算が無いなら飼育する必要もなく、現状の1世代で飼育を終わらせるべき。

<該当箇所>
第3 共通基準
5 動物の記録管理の適正化
管理者は、展示動物の飼養及び保管の適正化並びに逸走した展示動物の発見率の向上を図るため、名札、脚環又はマイクロチップ等の装着等個体識別措置を技術的に可能な範囲内で講ずるとともに、特徴、飼育履歴、病歴等に関する記録台帳を整備し、動物の記録管理を適正に行うように努めること。

<意見内容>
管理者は逸走した展示動物の捕獲率の向上を図るために、名札、脚環又はマイクロチップ等の装着等、個体識別措置を技術的に可能な範囲内で講じ、その内容を記録するとともに、飼養及び保管の適正化を図るために特徴、飼育履歴、病歴等に関する記録台帳を整備し、動物の記録管理を行うように努めること。
に修正する。

<理由>
逸走時対策としての「動物の記録管理の適正化」なので、そのことを前提とするなら逸走することを先に掲げてその他の飼育等を記録することは付随の措置として述べられるように文章の構成を変える。
また、発見率を捕獲率としたのは、(3)逸走時対策イにおいて捕獲と謳っていることから、文章を構成する上で統一すべきと考えるから。

<告示の名称>
添付資料4
実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準改正案

<該当箇所>
第1 一般原則
1 基本的な考え方
動物を科学上の利用に供することは、生命科学の進展、医療技術等の開発等のために必要不可欠なものであるが、

<意見内容>
「必要不可欠」を削除し、「行われているが、できる限り早く、動物実験に変わる方法へ転換させることを目指し」に修正る。

<理由>
過去に必要不可欠であったかもしれないが、今後は3Rの原則に基づき、代替法の活用や使用数の削減が求められていくものであるからその旨を入念的に挿入すべきである。

<該当箇所>
第1 一般原則
3 周知
実験動物の飼養及び保管並びに科学上の利用が、客観性及び必要に応じた透明性を確保しつつ、動物の愛護及び管理の観点から適切な方法で行われるように、管理者は、本基準の遵守に関する指導を行う委員会の設置

<意見内容>
本基準の遵守に関する指導を行う委員会の設置⇒本基準の遵守に関する指導を行う第三者委員会(または外部委員会)の設置 に修正する。

<理由>
内部委員会では意味がないから。

<告示の名称>
添付資料5
産業動物の飼養及び保管に関する基準改正案

<該当箇所>
第3 産業動物の衛生管理及び安全の保持のタイトル

<意見内容>
「第3 産業動物の衛生管理及び安全の保持」を「健康及び衛生管理並びに安全」に修正する。

<理由>
家庭動物、展示動物、実験動物については、「健康及び安全の保持」となっており、産業動物のみ「健康」が外されるのは動物福祉の観点からみてもおかしなことであるから。

<該当箇所>
5 管理者及び飼養者は、その扱う動物種に応じて、飼養又は保管する産業動物の快適性に配慮した飼養及び保管に努めること。

<意見内容>
管理者及び飼養者は、その扱う動物種に応じて、産業動物の「5つの自由」を規範とした快適性に配慮した飼養及び保管に努めること。に修正する。

<理由>
国際的に認知されている「5つの自由」を明記し、「快適性」に具体性をもたせるべきだから。

<告示の名称>
添付資料6
動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置について改正案

<該当箇所>
第4 識別器具等の装着又は施術の方法
(2)動物の区分ごとの識別器具等の種類
イ 家庭動物等及び展示動物
所有者の氏名及び電話番号等の連絡先を記した首輪、名札等又は所有情報を特定できる記号が付されたマイクロチップ、入れ墨、脚環等によること。なお、首輪、名札等経時的変化等により脱落し、又は消失するおそれの高い識別器具等を装着し、又は施術する場合にあっては、可能な限り、マイクロチップ、脚環等の非常災害時でもより耐久性の高い識別器具等を併用して装着すること。

<意見内容>
最後の一文に「併用して装着し、適宜点検を怠らないこと。」を追加する。

<理由>
経時的変化を見逃さないため。

<該当箇所>
第7 関係行政機関等の責務
関係行政機関にあっては、所有明示に関する普及啓発を行うとともに、マイクロチップの情報の読取機(リーダー)を収容施設等に配備する等により、識別器具等に記号により付された所有情報を読み取るための体制の整備を図ること。

<意見内容>
マイクロチップの情報の読取機(リーダー)を収容施設等に配備する等により、⇒マイクロチップの情報の読取機(リーダー)を収容施設、交番等に配備する等により、 
「交番」を挿入する。

<理由>
拾得物、または遺棄物として警察経由で収容施設に搬入される動物も多く、収容施設に入れる前に警察でしっかりと所有者確認をすべきだから。警察は、動物は自治体の担当だと思い込みすぎる。拾得物なら所有者確認、遺棄なら捜査としっかりやらせてください。

<該当箇所>
第8 犬猫等販売業者等の責務
また、あらかじめマイクロチップ等を装着して販売する場合には、その目的及び所有者情報の登録・更新が必要であることについて、購入者への周知に努めること。

<意見内容>
また、あらかじめマイクロチップ等を装着して販売することに努め、その目的及び所有者情報の登録・更新が必要であることについて、購入者へ周知すること。  に変更する。

<理由>
トレーサビリティ問題など、犬猫等販売業者等の責任をより明確にするため繁殖、販売の時点でマイクロチップは装着するべきであり、8週齢規制のための生年月日の確認の必要性、血統書の偽造、個体のすり替えや抹消等が行えないよう厳密に個体管理をすべきであるから。

<告示の名称>
添付資料7
犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について改正案

<該当箇所>
第1 犬及び猫の引取り
「1 都道府県等(法第35条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又は猫の引取りの場所等の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するとともに、引取りの場所等について、住民への周知徹底に努めること。」

<意見内容>
上記一文は削除すべき。

 <理由>
犬猫が不要になり、都道府県等に引き渡そうとする住民に便宜を図ったり周知する必要もないから。飼い主責任を明確にするためにも自治体が飼い主に気を使う必要はなく、過剰サービスである。

<該当箇所>
第1 犬及び猫の引取り

<意見内容>
以下の一文を追記する。
「また、法第35条第3項の規定により、猫を引き取る場合においては、駆除目的での捕獲や虐待など動物愛護に反する行為を行う者から引き取ることのないように十分に留意すること。」

<理由>
環境省資料を見ても各自治体での猫の引取数に大きな差があるのは、駆除目的で連れてこられる猫や明らかに野良の引取りをしているかどうかであると推測される。
担当窓口での混乱や全国一律の対応が乱れることを防ぐため、付帯決議を踏まえ、明文化するのが望ましい。

<該当箇所>
4 都道府県知事等は、法第35条第1項又は第3項により引き取った犬又は猫について、引取り又は拾得の日時及び場所、引取り事由並びに特徴(種類、大きさ、毛色、毛の長短、性別、推定年月齢、装着している首輪等の識別器具の種類及びそれに付されている情報等)を台帳に記入すること。

<意見内容>
首輪等 を 首輪、マイクロチップ等に変更する。

<理由>
マイクロチップは将来的に普及していくと思われることと、所在が体内と目に見えないのでチェックを怠りがちであろうことから、明文化が望ましい。

<該当箇所>
5 都道府県知事等は、法第35条第3項の規定により引き取った犬又は猫について、マイクロチップ等の識別器具等の装着又は施術の状況について確認するように努めること。ただし、識別器具の装着ができないと考えられる幼齢の犬又は猫については、この限りではない。

<意見内容>
「マイクロチップ等の識別器具等の装着又は施術の状況について確認するように努めること。」→文末を「確認すること。」に変更する。
「ただし、識別器具の装着ができないと考えられる幼齢の犬又は猫については、この限りではない。」
この一文を削除。

<理由>
マイクロチップ等の識別器具等の装着又は施術の状況ぐらい確実に確認すべきだから。
現場職員に生後何週齢からならチップが装着できるのか周知徹底できないと考えられるし、各々の勝手な判断では曖昧すぎるため、幼齢であってもすべての犬猫に対して確認すべきであるから。普及啓発によりむしろ老齢よりも幼齢動物のほうが、チップが入っている可能性が高いから。
入れるなら「幼齢」を「離乳前」に変更する。幼齢では意味が広すぎる。

<該当箇所>
6 都道府県知事等は、法第35条第1項又は第3項の規定により引き取った犬又は猫について、必要に応じて治療を行うこと。ただし、治療を加えても生存することができず、又は治療することがかえって苦痛を与え、若しくは長引かせる結果になる場合等、死期を早めることが適当であると獣医師又は都道府県知事等が判断した場合にあっては、この限りでない。

<意見内容>
「獣医師又は都道府県知事等が判断した場合にあっては」
「又は都道府県知事等」を削除すべき。

<理由>
専門家以外の者が、安楽殺を判断すべきではないから。

<該当箇所>
5 保管動物の譲渡しに当たっては、飼養を希望する者に対して事前に飼養方法等に関する講習等を行うとともに、マイクロチップの装着及び不妊又は去勢の措置が確実に行われるようにするための措置を講じるように努めること。

<意見内容>
マイクロチップの装着及び不妊又は去勢の措置「 」が確実に行われるように
の一文に「と、犬については自治体への登録」を挿入する。

<理由>
当たり前すぎて譲渡しの現場では、ぞんざいに扱われがちな事項であり、犬の登録が法定義務だと言う事を知らない人がいるため、狂犬病予防法で対応などどせず、こちらにも明文化が望ましい。

<該当箇所>
6 施設における保管の期間は、できる限り、保管動物の所有者、飼養を希望する者等の便宜等を考慮して定めるように努めること。

<意見内容>
考慮しての後ろに「長期間」を挿入する。

<理由>
保管期間が長いほど、譲渡の可能性が高まるため。本法に新設された「殺処分がなくなることを目指して」を達成するために、保管収容期間の延長は最も大切な要素である。動物の収容数が施設の限界を超え、劣悪な環境になるなどのやむを得ない状況にならない限り、できる限り長期間、保管すべきである。

<該当箇所>
8 保管動物の所有者及び飼養を希望する者の便宜を考慮して返還及び譲渡しを行う場所等の指定を行うとともに、それらについて周知に努めること。

<意見内容>
「特に譲渡しについては、場所と日時も考慮する。」
と言う旨の一文を追加すべき。

<理由>
返還については便宜を考慮する必要はないが、なるべく生存の機会を与えるべく譲渡しについては平日の昼間だけに限らず時間外窓口を設置し夜間、休日も対応すべき。

<該当箇所>
第5 死体の処理
動物の死体は、専用の処理施設を設けている場合には当該施設において、専用の処理施設が設けられていない場合には廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の定めるところにより、処理すること。ただし、化製その他の経済的利用に供しようとする者へ払い下げる場合は、この限りでない。

<意見内容>
ただし、化製その他の経済的利用に供しようとする者へ払い下げる場合は、この限りでない。
の一文を削除する。

<理由>
JAVAさんの調査によると、全国で払い下げが行われているのは3自治体だけであり、三味線などへの転用らしいが、殺処分数を減らそうと言う気運が高まる中、もはや現状に即しておらず払い下げは無くしていくべきものであるから。


運動会。

Posted on

初めての運動会。頑張りました。
20130608_093858_0198
体操もかけっこも、一番張り切ってたように見えました(* ̄m ̄)

その後、犬病院で大忙し。

ずっぴ、数値もあまり変化無く高止まり・・・
肝臓腎臓のクスリは継続。体重26㎏。

前回凪ちゃんも腎臓の数値高くなり、本日尿検、血検
尿検でまたストルバイト発覚ー。抗生剤処方されました。
腎臓はまた来週尿検血検するので経過観察。クスリはまだ見送り・・・

まー見た目元気だから、知らないフリって選択もあるのかもね・・・
でも最近食欲無いときが2回ぐらいあったねー。

クスリ飲みだしたら、もう一生(短いだろうが)クスリだろね・・・


衝撃のニュース。

Posted on

飼い猫を誤って殺処分…札幌市の施設

札幌市動物管理センター(西区)は3日、飼い主のいる猫を誤って殺処分したと発表した。担当の獣医師が首輪を見落としたのが原因で、同センターによると、このようなミスは初めてで、同センターは飼い主に謝罪し、獣医師らの処分を検討している。

 発表によると、殺処分されたのは12歳の雄の猫で、5月31日午後3時頃、確保した警察から「迷い猫」として同センター福移支所(北区)に運ばれた。獣医師が伝染病の有無などを確認しようとしたが、爪で引っかくなどして、籠から出てこなかった。

 センターの要綱では、成猫は原則4日間収容することになっているが、攻撃性があり、保護収容が困難と判断した場合、直ちに殺処分できる。獣医師は一人で炭酸ガスによる処分を決め、約50分後に死骸を確認した。

 しかし、その約40分後、同市中央区に住む飼い主の女性からセンターへ問い合わせがあり、死骸などから飼い猫と判明した。猫には首輪がついており、警察からの引き渡し時の書類にも記載されていたが、獣医師らは確認していなかった。同センターの向井猛所長は「複数の職員によるチェックを怠り、飼い主の方に大変なご迷惑をかけた。再発防止に努めたい」としている。

(2013年6月4日 読売新聞)

攻撃性があると成猫でも即日処分は知りませんでした。
どんなに凶暴でも狂犬病予防法に倣って、公示期間相当は置いておくのが普通かと思うのですが
センターの要綱ではそうではないんですね。
見直しが必要かと思います。

それと、ガスの処分はもう止めて、薬殺を検討すべきです。
そうすれば、首輪を見落とす事も無いでしょう。
去年のセンターの殺処分数は犬が30数頭、猫が1200頭あまりとか・・猫は1000頭が乳飲み子らしいので
1頭1頭の薬殺も無理じゃないと思います。

いやーーー飼い主さんも・・・・無念・・・・
つか、首輪の付いてる猫とっ捕まえて警察に連れて行くなよ。
自力で戻る(場合が多い)から、ありがた迷惑。
つか、猫は外に出すな。
・・・・・・猫・・・可哀相に・・・・・

札幌市の管理センター、最近は殺処分数も減り、土曜日開所など良いニュースが多かっただけに、本当に残念です。