まぶすぃー。
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老人のはしゃぎっぷりが伝わってきて、こちらまで嬉しくなってしまいますね。
70過ぎのおじいさんの、文末に音符マーク。
最近ネタ無かったからね・・・・あはは^^;・・・はーorz
タイトルが、現状すら解決してないのに何言ってるの、て感じですが・・・・
今日もまたつまんないネタかもしれません。
しかし大切なことだと思います。
しばしおつきあいいただけましたら幸いです。
「第2のわんわんを出さないために」
昨年9月動愛法改正がありました。
その中で新設または追加された事項に 「多頭飼育の適正化」というものがあります。
環境省より引用です。
(1) 騒音又は悪臭の発生等、勧告・命令の対象となる生活環境上の支障の内容を明確化する(第25条第1項関係)。
(2) 多頭飼育に起因する虐待のおそれのある事態を、勧告・命令の対象に追加する(第25条第3項関係)。
(3) 多頭飼育者に対する届出制度について、条例に基づき講じることができる施策として明記する(第9条関係)。
わんわんがらみで注目すべきが(3)の改正動愛法第9条関係で、
新たに「多頭飼育を届出制」にすることが
できるようになり、それに倣って自治体が条例制定(または改変)に動き始めました。
以下にニュースを2つ拾ってきましたので後ほど読んでみてください。
埼玉県、大阪府ともに、犬猫合わせて10頭以上飼育する一般人に届出をさせるというものです。
多頭飼育を事前に把握することにより、繁殖などで増加する前に指導や監視ができるだろうと
言う目的です。
動物の避妊去勢にすら頭が回らない人が、どこでそんな条例があるという情報を得るんだとか
そんなことはひとまず置いておいて、動物たちの為にも無いよりはあった方が良い条例です。
わんわんの時にこれがあれば・・・30頭ぐらいの時に手が打てたかもしれない・・・
・・・と言うことです。・・・誰も3桁の現場なんて見たくないですよ・・・
おそらく北海道でも条例改変なり追加なりされるにあたり
パブリックコメントがあると思いますので、そのあかつきには是非みなさまにご協力願いたく
ここにあらかじめ宣伝させていただきます。
北海道・・・・あるよねぇ?たぶん・・・無ければちょっと・・ごにょごにょごにょ・・・ですが。
札幌はまた別なので、そっちはそっちで札幌市民の方、宜しくお願いいたします。
パブコメが始まれば、しっぽの会からも告知がたぶん、あると思いますし
不幸な動物が出る前に対処することはとてもとても大切なことだと思います。
アクセス多いうちに言えて良かった・・・(ぼそっ
犬と猫10匹以上飼育は届け出制に 騒音、異臭、虐待予防で 埼玉県
埼玉県は、犬や猫を10匹以上飼育する場合、届け出制にする方針を固めた。多頭飼育の状況を把握することで鳴き声による騒音や、異臭などの環境被害を防ぎ犬や猫への虐待を防止する狙い。県動物愛護管理条例に規定を盛り込み、平成26年2月議会に提出、10月施行を目指す。規定に県民の意見を反映するため、31日まで意見を募集している。(石井豊)
「昼夜を問わずに鳴き続ける。夜に鳴かれると寝不足になってしまう」「ふん尿の始末ができていない。夏場は特に臭くて、ハエなどの害虫も発生している」
県生活衛生課によると、犬や猫の多頭飼育でこんな苦情や相談が保健所に寄せられ、未解決のままのケースが11件にものぼる。
県の素案によると、対象はさいたま市を除く県内。生後90日を超す犬と猫を10匹以上飼育する場合に届け出を義務付ける。
生後90日の条件を付けたのは、生まれた直後に親から引き離すとかみ癖などの問題が生じやすいため、動物愛護管理法で生後56日までの引き渡しを禁じていることに加え、その後の新しい飼い主を探す譲渡活動に約1カ月の期間を見積もった。
届け出の時期は、10匹以上の飼育が始まった日から30日以内。飼い主の氏名、住所、場所、飼育する犬と猫の数などの情報を最寄りの保健所などに届け出る。その際、多数飼育の留意点などを説明し、適切な飼い方などをアドバイスする。飼う場所を移転した場合も30日以内に届け出なければならない。
犬や猫を多数扱うペットショップなどの業者や譲渡活動などを行うボランティア団体、動物病院などは別の法律による規定があるため、対象から除かれる。
届け出は義務のため、再三指導しても応じなかったり、虚偽の届け出をした場合、行政罰として5万円程度の過料を適用する方向で検討している。
現行の県条例には立ち入り検査などの規定があり、多数飼育についても必要に応じて巡回、監視、立ち入り検査などを行う方針だ。
同課は届け出制の導入について「避妊を行わないと繁殖をコントロールできなくなり、個人の飼育能力を超えることがある。行政が早い時期から情報を入手することで、騒音などの環境被害を防ぎたい」と理解を求めている。
届け出制の資料は県生活衛生課ホームページ、さいたま市を除く各保健所などにあり、メールまたは郵送で意見を受け付けている。
犬猫飼育10頭超は届け出義務化 大阪府が動物愛護条例改正へ
産経新聞 1月22日(水)9時35分配信
大阪府和泉市で平成24年12月、元ブリーダーの女が約160頭もの犬を自宅で飼育、虐待したなどとして動物愛護法違反容疑などで逮捕された事件を受け、府が府動物愛護管理条例の改正案を2月議会に提出することが21日、分かった。犬猫合わせて10頭以上を飼育する飼い主は府に届けるよう定める。多頭飼いのいわゆる「犬屋敷」や「猫屋敷」を事前に把握することで、同様の事件を未然に防ぐのが狙いだ。
府によると、違反者には5万円以下の過料を科す方針。来月21日開会の2月定例議会で改正案が可決されれば、内容を周知した上で7月からの施行を目指す。
和泉市の事件では、40代の元ブリーダーの女が2階建ての戸建て住宅で160頭以上の犬を飼育。近隣住民から臭いや鳴き声への苦情が寄せられ、府が改善するよう指導したが従わなかった。府の告発を受けた府警が女の自宅を捜索したところ、17匹の死骸を確認。不衛生な環境で飼われていた161頭を保護した。
犬の大半はミニチュアダックスフントで、ほとんどがやせこけ、一部は皮膚炎にかかっていた。大半は府などの仲介により新しい飼い主に譲渡された。
同様の条例は山梨県や長野県などですでに施行されている。いずれも犬屋敷や猫屋敷の近隣トラブルを受けて、条例が設けられた。
府動物愛護畜産課の担当者は「多頭飼いの飼い主を事前に把握すれば見回りもでき、虐待も未然に防ぐことができる」としている。